倒産経験社長の実体験ブログ

経営していた会社が20☓☓年に経営破綻。負債3億円以上で会社は破算で個人も自己破算、そんな倒産を体験した元社長による実話ブログです。倒産前から弁護士介入、裁判、免責許可までの手続きの実体験、流れや出来事、生活の様子などなどを綴ってます。

スポンサーリンク

倒産したら代表者の妻の財産は?

法人と個人(代表者)は「別」

法人が倒産、破産したとしても、個人(代表者)は破産する必要はなく、個人(代表者)の個人資産は守られる、というのが原則となっています。

ただし中小企業の場合、通常は代表者が銀行融資の連帯保証人になってますので、会社で払えなくなった銀行融資については、代表者個人が支払う義務が発生します。結果的に代表者個人の資産も差し出す事となり、資産<債務であれば、代表者も自己破産せざる負えなくなります。通常このケースがほとんどではないでしょうかね。私もそうでした。

会社の役員は?代表者の家族資産は?

では、会社の役員は?と言いますと、上記の通りです。つまり何らかの会社の債務の連帯保証人になってさえいなければ、全く持って関係ない状態です。なんの心配もいりません。ただし、例えば会社が倒産する前に、意図的に役員へお金が流れたりしていると、そこは没収される可能性が大です。例えば倒産前にも関わらず、役員賞与等々が支給されていた場合などがそれに該当するでしょう。もちろん意図的な資産隠し的にお金が役員へ移動していたとなると、むしろ「刑罰」の対象となるので更に注意が必要です。最悪「免責」を受けられなくなる可能性すらあります。

代表者の家族に関しても、上記と同様です。連帯保証人にさえなっていなければ問題ありません。「連帯保証人」というのは本当に怖いですね。

ただし、これ以外でも、妻の資産が没収されるケースもあります。

妻名義の車が没収、保険が没収?

妻が専業主婦、夫が会社を経営、その夫の会社が倒産、連帯保証人である夫も自己破産、この場合の妻の財産について。

夫も車を所有しており、妻も車を所有していたとします。(名義も妻)この場合、妻の車も没収される可能性があります。妻は専業主婦ですので、たとえ妻名義の車であっても、結局そのお金の出どころは夫の給与でしょ?って事になってしまいます。

仮にその車が、結婚前から妻が所有している車であれば、没収はされないでしょう。ですが、結婚前から所有している車を買い替えてしまっていたら、没収される可能性が大きくなります。

保険も同様です。妻名義の保険であっても、結局出どころは旦那の給与でしょ?って事であれば、それは没収される可能性が大きくなります。ぶっちゃけ私の場合、妻の財産まで結構没収されちゃいました、、、

そりゃないでしょって思いましたが、破産の過程においては「免責許可」を得る事が最優先ですので、管財人には絶対逆らえませんから、どうにもならなかったです。

没収されない方法

管財人から没収と言われた場合
①管財人に差しだして管財人が現金化する方法 
②自分で現金化して現金を振り込む方法
③没収対象物の価値相当の現金を用意して振り込む方法

おそらくこの3種類になると思います。
③が没収されない方法です。どうしても手放したくない場合は現金を用意して払えば大丈夫です。保険の場合も同様で、通常は解約して解約返戻金を納めますが、解約返戻金相当の現金を用意すれば、そのまま継続する事も可能です。

実際私もどれかの方法で、と言われました。
私の場合、①のケースもあり、③のケースもありました。
①の場合はこちらの手間はかかりませんが、例えば対象物が車だったりすると、管財人さんの手間もかかりますので、②③で対応した方が印象は良いかもしれませんね。

私の場合は車に関しては③の方法を取りました。②③の場合は通常は複数の車買取業者から見積もりを取り、それを管財人さんへ報告、その上で管財人さんが「〇〇〇万円」と指示してきます。②の場合は売却代金を管財人さんへ振り込むことになり、③の場合は売却せずに現金を用意して管財人さんへ振り込む事になります。

現金を用意して振り込むケースですが、当然本人の資産はありませんので、というか没収されてますので、その現金をどこで用意したかを管財人さんへも報告する義務があります。例えば親に出してもらった等々です。

得に保険の場合、「自己破産者は保険にすぐに入れない可能性がある」と知人の保険屋さんからアドバイスをもらったので、会社は倒産、本人も自己破産、何かあった時に保険もなかったら家族は本当に大変ですので、何とかお金を工面して、解約返戻金分を用意、一部の保険は継続しました。